「会社にハラスメントの相談窓口が見当たらない」
「小さな会社だから、相談できる体制がなくても仕方がないのだろうか」
つらい言動を受けていても、相談先が分からないと、そのまま抱えてしまうかもしれません。
ハラスメントの相談対応体制は、会社の規模を問わず整備が求められています。
ただし、専用部署ではなく、人事・労務担当者や外部機関が対応していることもあります。
この記事では、ハラスメント相談窓口の設置義務と、窓口がない・相談先が分からない時に利用できる外部窓口をまとめています。
今知りたいところから確認できます
ハラスメント相談窓口の整備はすべての会社に義務付けられている

会社には、相談窓口を決めて従業員へ知らせ、相談に応じられる体制を整えることが求められています。
小規模な会社でも相談窓口を定めて周知する必要がある
相談対応体制が必要なのは、大企業だけではありません。
小規模な会社でも、相談を受ける担当者をあらかじめ決め、従業員へ知らせる必要があります。
会社の規模にかかわらず、相談できる体制を整えることが求められています。
窓口が見つからない時は、別の名前や形で設けられていないか確認してみてもよいかもしれません。
出典:厚生労働省「あかるい職場応援団 よくある質問」、厚生労働省「均等法Q&A」
2026年10月1日からカスハラなどの防止措置も義務化される
パワハラなどに加え、2026年10月1日から新たな義務が加わります。
対象は、カスタマーハラスメントと求職者等へのセクシュアルハラスメントの防止措置です。
相談体制のポイント
- 会社規模を問わず相談対応体制が必要
- 専用の相談室だけが窓口ではない
- 2026年10月1日からカスハラなどの防止措置も義務化
どのような言動が対象になる可能性があるか迷う時は、職場のハラスメントの代表的な種類と相談を考える目安も確認できます。
専用部署がなくても相談窓口として整備できる

相談窓口は、独立した「ハラスメント相談室」でなければならないわけではありません。
人事・労務担当者や相談担当者が窓口になることもある
人事・労務、社内の相談担当者、産業医、労働組合のほか、会社が契約する外部機関が窓口になる場合もあります。
専用部署がなくても、あらかじめ決められた担当者や外部機関が相談窓口になることがあります。
相談窓口になり得る場所
- 人事・労務担当者
- 社内の相談担当者やコンプライアンス部門
- 産業医や労働組合
- 会社が契約する外部相談窓口
窓口の連絡先だけでなく、周知と適切な対応も求められる
窓口の周知に加え、相談への対応、事実確認、相談者への配慮、再発防止も求められています。
プライバシーの保護や、相談を理由に不利益な扱いをしないことも措置の一部です。
出典:厚生労働省「あかるい職場応援団 ハラスメントに関する法律と講ずべき措置」
会社に相談窓口がない・分からない時にできること

相談先が見えない時は、窓口の場所だけ確認する方法もあります。
相談先が見えず、自分の受け止め方の問題だと考えていた
以前、私も威圧的に感じる上司との一対一のやり取りに負担を感じたことがあります。
相談先が分からず、「自分の受け止め方を変えればよい」と抱えていました。
相談先を探すことは、相手の処分をすぐ求めることと同じではありません。
自分の中で答えが出る前でも、状況を話せます。
就業規則や社内案内で相談担当者を確認する
就業規則、社内イントラ、入社時の資料や掲示物を確認してみましょう。
見つからない時は、人事・労務へ「相談窓口の連絡先と利用方法だけ確認したい」と聞く方法もあります。
社内で確認しにくい時は無理に社内から始めなくてもよい
行為者が上司や経営者の場合や、小規模な職場では、社内へ聞くことにも不安を感じるかもしれません。
社内へ相談することに不安がある時は、無理に社内から始めなくてもよいかもしれません。
外部窓口で状況を整理してから、社内へ伝えるか考える方法もあります。
窓口が分からない時の3つの入口
- 就業規則や社内案内を確認する
- 人事へ窓口の場所だけ聞く
- 社内で確認しにくければ公的窓口へ相談する
社内で相談しにくい・対応してもらえない時の相談先

窓口が見つからない時や対応してもらえない時は、公的窓口へ状況を話せます。
労働問題を整理したい時は総合労働相談コーナーへ相談できる
総合労働相談コーナーでは、いじめ・嫌がらせを含む労働問題について、情報提供や相談を行っています。
会社の対応が適切か自分だけで判断できない段階でも、状況を相談できます。
社内で確認すること自体がつらい時は、まず今の状況から話してみてもよいかもしれません。
ハラスメント防止措置については都道府県労働局でも相談できる
都道府県労働局では、パワハラなどについて、状況に応じた制度や対応方法を確認できます。
社内・外部のどこへ相談するか迷う時は、相談窓口の選び方と相談前に残したい記録をこちらで確認できます。
不利益な扱いが不安な時も一人で判断しなくてよい
相談を理由とする不利益な扱いは禁止され、プライバシーの保護も会社に求められています。
実際の扱いが不安な時も、一人で判断せず、公的窓口へ状況を説明できます。
安全を優先してください
暴力や脅迫など身の危険がある時は、安全な場所へ移動し、警察などの緊急窓口を優先してください。
眠れない、食べられない、涙が止まらないなどの強い不調がある時は、医療機関や公的相談窓口も選択肢になります。
身の危険や強い不調がある時は、職場内での解決より安全確保や医療機関への相談を優先してください。
ハラスメントに限らず、職場の人間関係について誰へ話すか迷う時は、悩みの状態に合う相談先をこちらで比べられます。
まとめ|相談窓口が見つからない時は外部へ相談してもよい

ハラスメントの相談対応体制は、会社の規模を問わず整備が求められています。
専用部署がなくても、人事や相談担当者、外部機関が窓口になっていることがあります。
確認できそうなら、就業規則や社内案内を見て、窓口の場所だけ尋ねる方法もあります。
社内で確認しにくい時や、相談しても対応してもらえない時は、総合労働相談コーナーや都道府県労働局へ状況を話せます。
相談窓口が見つからない時も、一人で抱えず、会社の外へ相談してもよいかもしれません。
身の危険や強い不調がある場合は、職場内での解決を待たず、安全確保や医療機関への相談を優先してください。



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